節税対策の有無で金銭に差が出る

会社の経営状態を良くするために欠かせない「節税対策」。合法的に税金を安くする法人の節税対策は、今や企業の資金繰りとしては必須の対策となっています。

では、なぜそれほどまでに法人の節税対策が必要なのでしょうか。それは、法人の節税対策をするのとしないのとでは、金銭的に大きな差が出てしまうからです。

法人が節税対策をするべき「税」というのは「法人税」を示します。法人税とは、国税の一種であり、法人に課せられる直接税となります。法人税は大きく分けて3種類。法人所得税、法人住民税、法人事業税です。

そのうち、法人所得税は国税としてカウントされますが、法人住民税と法人事業税は地方税にあたります。私たちが日頃「法人税」と呼んでいる税金は「法人所得税」にあたるものです。

これは国に納める税金となりますが、法人住民税や法人事業税は地方税なので法人の事務所がある地方自治体に納める税金となります。そのため、法人住民税は税率が東京23区内とその他道府県により異なる利率となります。

法人事業税に対しても同様ですが、法人事業税は「翌年度の損金に参入可能」という特殊な性質を秘めていたり、資本金1億円以上の企業であれば「外形標準課税」という税金を納めなければならない場合もあります(公共法人や特別法人、人格のない社団、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、一般社団法人、一般財団法人などは外形標準課税の対象外)。

法人税率の違い

では、実際のところ法人が支払う法人税は、いくらくらいなのでしょう。

法人税は、益金マイナス損金をすることによって求められた所得に対し、しかるべき法人税率をかけて算出されます。

法人税率は法人規模や資本金、所得金額によって変動します。東京23区の法人であれば、法人所得税の税率は15%〜23.9%ほどとなっています。

東京以外の他道府県でも法人所得税率は同じですが、都民税と道府県民税で税率が異なったりするので、法人実効税率として課せられる税率は変わってきます。