従業員社宅

社宅制度で節税ができる

法人の節税対策にはさまざまなものがあります。こんなものまで節税対策になっていたんだ!というものもあります。

たとえば、会社の社宅制度です。会社が住宅を借りて従業員に貸し付ける社宅制度は、単に従業員の福利厚生としてのメリットとなるだけではありません。

会社が支払った賃料と受け取った賃料の差額は会社の損金として計上することができるため、節税効果を出すことができるのです。会社負担の家賃相当額が給与から減額されれば、会社の社会保険料負担は減ることとなり、節税に結びつくというわけです。

従業員にとっても、所得税や住民税、社会保険料の負担が減ることになり、手取りが増えるメリットになります。

家賃負担のバランス

では、具体的にどのようなやり方で社宅活用をするのかというと…まず、会社が賃貸物件を借り貸主に賃料を支払います。

このお金は「地代家賃等」という名目で経費として計上します。さらに入居する従業員からは一定の賃料を受け取りましょう。この賃料は「受付賃貸料」という名目になります。

地代家賃等から受付賃貸料を差し引いた分の残りは会社の経費として計上することができます。

このとき、従業員から受け取る受付賃貸料は、大体賃料の10パーセント〜20パーセント程度が目安と言われています。受付賃貸料のバランスは税務署に認めてもらえるバランスでなければなりません。

受け取る賃料が少なすぎると給与として課税されてしまう場合があるので、税理士と相談しながら慎重に決定しましょう。ちなみに、社宅として利用できるのは、小規模な住宅に限ります。

役員が社宅利用するため、豪華な住宅を社宅にしたいと考えるケースもあるようです。家屋の床面積が240平方メートル以上のものや、プール付きなど嗜好性の高い施設がある物件などは豪華な住宅とみなされます。

どうしてもこのような物件を社宅にしたい場合には、一般的な市場価格の家賃と同額を社長個人が負担しなければなりません。