役員報酬

最適な役員報酬

法人の節税対策には、さまざまなテクニックがあります。その中でも代表的な節税対策として役員報酬の決め方があります。

最適な金額の役員報酬を定めることで、法人の節税対策に大きな効果を与えることができます。では、最適な役員報酬とはどのように決めれば良いのでしょうか。

役員報酬は、税金のことだけでなく会社の利益や資金繰りなども考慮しながら慎重に決めなければなりません。

主に法人税法によって決められている役員に対して支払われる報酬が役員報酬となります。通常、会社を設立する際に作成した登記簿の中に記載されている役員が役員報酬の対象となります。

しかし、実は登記簿に名前がなくとも、実質的に経営者と同じ業務を担っている人や、単独で決裁権を有している人物(大企業の執行役員など)、融資を受ける際の決済権を有している人物なども税法上では役員として判断されます。

このような役員は「みなし役員」と呼ばれ、税金面の運用の際に役員の数として加えることで節税対策に結びつく場合があります。

役員報酬の決め方

役員報酬を決める際には、まず株主総会で役員報酬の総額を決定した後、役員個別の報酬について取締役会などで決定する会社が多いようです。

まれに代表取締役に一任している会社もあります。株主総会や取締役会では必ず議事録を作成し、後からでも確認できるようにしておかなければなりません。

一般の従業員のことを考えると、役員ばかりが多額の報酬を受け取ることができるのはいかがなものか?と思う人もいるでしょう。

しかし、役員報酬によって会社の所得が減ることで、結果的に法人税の節約になることがあるというからくりを理解しておく必要があります。

役員報酬の決め方は、定期同額給与としての支払いが行われているか?それ以外で支給を行う場合は事前に届出がなされているか?利益連動給与の場合は有価証券報告書に記載がなされているか?などが税務署にチェックされます。

同じ業界と比べての金額の差や従業員と役員の給与バランス、会社の収益とのバランスも確認されるため、役員報酬の金額の理由をしっかり決めておく必要があります。